総合支援資金は市区町村の社会福祉協議会で相談と申し込みが可能です。
どのような制度なのかというと、主に失業した方向けの制度で、生活再建までの間に必要な生活費用を貸し付けてくれる制度です。
対象者となるのは新型コロナウイルスの影響を受けて、生活維持が困難となっている世帯です。
実際にどのような金額が借り入れできるのかというと、
単身世帯は月15万円以内で、二人以上の世帯には月20万円以内となっています。
原則として貸付期間は3カ月以内です。
それに対して緊急小口資金は、生活福祉資金の特例措置で、
最大20万円の資金を完全無利子で借りられる制度です。
返済は一年後からで、さらに、やむを得ない事情がある時は返済免除の申請が可能です。
収入の減少状況に関する申立書や借用書、借入申込書などが必要となってきます。
それらを会福祉協議会に送ることで手続きが可能ですが、借り入れという意識が薄く、
また税金を支払っていない世帯は免除申請が行えるため「払わない」と意思表示が出来てしまい
自立にはならないのではという意見も上がっています。
国が取るべき対策は自立相談支援機関をもっと大々的に公開し、
支援金がなくとも国民全体が生活するようにできることです。
借り入れの審査は緩いが、返さなくてはいけない意識を
総合支援資金や緊急小口資金の措置が取られてから、実際に生活が助かったという方も多いでしょう。
ですがもともと、世帯の収入が少なく非課税である世帯が優遇を受けられる措置は
おかしいのではないかという声も上がっています。
もちろん何らかの事情があって働けない方や、もともと非正規雇用で貯金すらなく、
仕事が急になくなって困るという方には必要な支援です。
ですが「借り入れは借り入れ」という意識を持ち、返していくための自立支援を強化することが重要です。
人によっては金融会社から一円も借りるのは嫌で、国であっても借り入れは行いたくないという方もいます。
その一方で「支援が受けられて、しかも免除が行えるのなら働かないでおこう」と考えてしまう方がいるのも日本の実情です。
総合支援資金や小口資金は、18歳以下のお子さんがいる家庭へのバラマキや
飲食店へのバラマキとは違ってそれほど注目を集めていませんが、
きちんと制度を理解した上で、利用する方は利用していきましょう。
恐らくすべての人が把握できてないほどコロナ禍による支援措置はたくさんあります。
それを知ることで上手く使い分けていきたいものです。
今後税金となって跳ね返ってくることを忘れてはいけないのです。