高齢者にとって、バリアフリーリフォームを利用するときなど、リフォームの規模に応じてお金を借りる機会も少なくありません。
現代は高齢化社会でもあり、バリアフリーは様々な施設で行われているもので、一定の基準を満たしたリフォーム工事では所得税の控除を受けることができる優遇制度も存在します。
このような優遇を受けられることを事前に把握しておけば、お金を借りるときの返済計画にも反映できるメリットがあるわけです。
その所得の控除の一つになるのがバリアフリーリフォーム減税です。
一定のバリアフリー工事を行うと、受けることができる減税制度であることを
ご存じの人は多いかと思われますが、この工事の中では家に高齢者がいるいないなどは関係ありません。
その理由の中には、バリアフリーは体が不自由な人に対して行うものではなく
全ての人々が安心した暮らしを可能にするための取り組みになるためです。
もちろん、お年寄りなどがいる家庭では段差がなく随所に手すりなどの設備があれば
安心感がありますが、段差は若い人でもちょっとしたはずみで足を引っかけて
転倒してしまう障害物ですから、ない方が良いわけです。
なお、バリアフリーリフォーム減税は、確定申告を行うことで
その年に納めている所得税から一定額が控除、還付金の形で受け取れるので
お金を借りる前に検討されることをおすすめします。
住宅ローンの利用可否で減税対象額は変わる
お金を借りるを借りるとき、既に住宅ローンを利用している場合と完済している場合では
減税対象額が変わることも覚えておきましょう。
ローンを組むとどのくらいの控除を受けることができないか、これはお金を借りる上で
押さえておきたい項目の一つです。ただ、控除される金額は工事費全てを自己資金で
帳消しにできるのか、住宅ローンなどお金を借りるなどによっても変わって来ます。
住宅ローンを利用する際に適用されるものはローン型減税で、
住宅ローンの利用に関係なく適用されるのが投資型減税です。
投資型減税やローン型減税は、いずれもリフォームに関係する節税の中で
度々登場する者なので覚えておくことをおすすめします。
この2つには控除額および控除される期間が異なるのが特徴で、
それぞれをしっかり押さえておくことはデメリットを最小限にする効果にも繋がって来ます。
投資型やローン型などに関係なく、該当する工事には通路の拡幅や階段の勾配の緩和、
浴室やトイレの改良、手すりの取り付けや段差の解消、出入口の扉の改良や
従来の床材から滑りにくい材料を使った床への交換などがあり、投資型では
標準的な工事費用相当額より補助金などを控除した金額が50万円以上などの条件があります。